賃貸借契約に伴い、入居審査申込書に記入する「連帯保証人」
「親友にどんなに頼まれても、連帯保証人にはなってはいけない」と親に言って聞かされた人も多いのではないでしょうか?
「連帯保証人」とは
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連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり支払いを求めることが可能になる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。 ~以下略~
保証人 - wikipedia 最終更新 2017年1月27日 (金) 13:44
「事実上債務者と全く同じ義務を負う」とは、債権者は「債務者」と「連帯保証人」のどちらに請求しても構わないということです。
「保証人」との違い
保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる(452条、453条)。
保証人 - wikipedia 最終更新 2017年1月27日 (金) 13:44
連帯保証人は「催告の抗弁権と検索の抗弁権」がありませんが、保証人には「催告の抗弁権と検索の抗弁権」が与えられます。
債務者はまず債務者へ請求をしなければならず、債務者が支払い能力が無いことが確認できたら初めて保証人へ請求ができるようになります(催告の抗弁権)
また、債務者が資産があるにも関わらず支払いを拒否し、保証人へ請求が来た場合でも債務者への財産の強制執行を主張することができます(検索の抗弁権)
即ち、連帯保証人は保証人と比較して大変危険です。
原則3親等以内
債権者(オーナー)の立場から考えると、実際に家賃を滞納されてしまい、連帯保証人の債務者の友人や勤務先の社長へ対して請求をした場合でもなかなか支払ってもらえません。
所詮は赤の他人ですので、上記の連帯保証人にも生活があります。自分の生活よりも優先して支払うというのはなかなか難しいのです。
友人と比較すると、両親や親族であれば「子の恥は親の恥」と言わんばかりに、しっかりお支払い頂けるのです。
3親等とは?
父母(義父母)・・・1親等
子・・・1親等
孫・・・2親等
(義)兄弟・・・2親等
(義)祖父母・・・2親等
伯父、伯母・・・3親等
甥、姪・・・3親等
×従兄弟・従姉妹・・・4親等
親族 - wikipedia 最終更新 2017年1月22日 (日) 09:49
サラリーマンが有利
これは契約者にも同じことが言えますが、自営業者の方よりもサラリーマンの方が好まれます。
オーナーとしても自営業者の方と比較し、失業した際なども手当などがあるサラリーマンの方が安心するからです。
年金受給も安定収入と言えますが、下記の年齢制限にひっかかる可能性が高くなります。
連帯保証人の収入
原則としては契約者と同等以上の年収を求められるかと思います。
ただし、これはオーナーや管理会社によっても基準が大きく異なります。
年金受給されております高齢の両親でも承認を頂ける場合がございますので、必ずご確認ください。
年齢制限
オーナーや管理会社によっても基準が大きく異なります。
定年退職をされたばかりでも高齢者と扱われてしまい、「連帯保証人としては高齢すぎる」と断られる場合もございます。
感覚としては65歳までであれば年齢については承認頂けるように思えます。
家賃保証会社
家賃保証会社を利用するケースは大きく分けて2つございます。
・3親等以内に連帯保証人要件を満たせる方がいないため、家賃保証会社の利用を余儀なくされるケース。
・オーナーの強い希望によって、家賃保証会社への加入を契約条件としている場合(ここ数年、非常に多いです)
保証会社について詳細は下記をご参考ください。
まとめ
いかがでしょうか?
しつこく書きますが、連帯保証人とは債務者(契約者)と同じ立場に立つこととなります。
仮に債務者(契約者)と債権者が手を組み、連帯保証人を陥れようとすれば、いとも簡単に借金生活となります。
どんなに仲の良い友人でも、いかなる連帯保証人にもならないほうがよいですよ!
ということで、必然的に連帯保証人をお願いできる人は…
ご両親やご兄弟、つまり近しい親族がベストということです。