賃貸の退去立会いは怖くない!流れ・持ち物・費用相場の完全ガイド

賃貸の退去立会いは怖くない!流れ・持ち物・費用相場の完全ガイド

【監修】角名 達矢

(株)ホンネ不動産創業者、宅地建物取引士、不動産業界20年以上。22歳の時に就職した会社にて不動産業界の慣例・慣習があまりにもひどく衝撃を受け、実務を経験した後27歳で独立。TVメディアに多数出演。賃貸仲介・売買仲介ともに経験豊富です。

賃貸物件を退去する際、避けて通れないのが「退去立会い」です。「高額な費用を請求されたらどうしよう」「何をチェックされるのか不安」と、身構えてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、立会いの目的とルールを正しく理解していれば、決して怖いものではありません。

本記事では、退去立会いの流れから必要な持ち物、修繕費用の相場、そして不当な請求を防ぐための防衛策までを徹底解説します。退去時に損をせず、納得感を持って新生活をスタートさせるための完全ガイドとしてご活用ください。

退去立会いとは?目的と義務

退去立会いとは、引越しで荷物をすべて運び出した後、入居者と管理会社(または大家)が一緒に部屋の状況を確認する作業のことです。

この作業は、単なる「お別れの儀式」ではありません。退去後のリフォーム費用、つまり『原状回復費用』をどちらがどれだけ負担するかを決定する、金銭的に非常に重要な場となります。立会いをおろそかにすると、後日思わぬ金額の請求が届き、トラブルに発展することも珍しくありません。まずは、退去立会いの法的な位置づけと目的を整理しておきましょう。

退去立会いの目的は原状回復の確認

退去立会いの最大の目的は、「部屋の傷や汚れが、誰の負担で直すべきものか」をその場で確定させることにあります。

入居前からあった傷なのか、入居中に不注意でつけてしまった傷なのかを、空っぽになった部屋で一つひとつ確認していきます。ここで双方が合意することで、敷金の返還額や、追加で支払う修繕費用の算出根拠が決まります。その場で確認を済ませることで、後出しの請求を防ぎ、お互いの認識のズレをなくすための重要なプロセスなのです。

退去立会いは原則拒否できない

多くの賃貸借契約書には、退去時の立会いに関する規定が含まれており、借主には立会いに協力する義務があると解釈されるのが一般的です。

そもそも立会いは、借主(あなた)を守るためのものでもあります。拒否して管理会社だけに確認を任せてしまうと、あなたが付けていない傷まで『借主の過失』と判断されてしまうリスクが高まります。立会いは義務であると同時に、正当な権利を守るための場であると捉えましょう。

退去立会いをしない・なしの選択肢

例外的に、管理会社側から「立会いは不要です」と言われるケースや、どうしても都合がつかず代理人を立てる、あるいは鍵の返却のみで済ませる『立会いなし』のケースもあります。

しかし、立会いなしでの退去は、専門家の視点からもあまりおすすめできません。 万が一、退去後に「壁に穴が開いていた」「床に大きなシミがあった」と指摘された際、立会いをしていないと反論する証拠がなくなってしまうからです。どうしても立ち会えない場合は、退去直前の部屋の状況を動画や写真で隅々まで記録しておくことが必須となります。

退去立会いまでの流れと準備

立会い当日をスムーズに迎えるためには、解約の連絡をした直後からの準備が肝心です。

引越し作業の忙しさに紛れてしまいがちですが、立会い日の調整や掃除の有無が、最終的な精算額に影響することもあります。特に、立会い当日は”部屋に何もない状態”でなければならないため、引越しのスケジュールとしっかり連動させる必要があります。

ここでは、解約通知から当日までのステップを詳しく解説します。

賃貸の解約通知から立会い日決定まで

まず、契約書に定められた期限(通常は退去の1ヶ月〜2ヶ月前)までに解約通知を出します。

この際、同時に立会い希望日を伝えます。立会いは”荷物をすべて運び出した後”に行う必要があるため、引越し当日の午後、もしくは引越し翌日に設定するのが一般的です。

ポイント: 暗い時間帯だと傷の見落としや、逆に汚れが目立ちすぎてトラブルになることもあるため、日中の明るい時間帯を指定することをおすすめします

退去日までにやるべき掃除のポイント

「どうせクリーニング代を払うから掃除は不要」と思われがちですが、最低限の清掃は必須です。なぜなら、著しく汚れた状態の場合は、「善管注意義務違反(借りたものを丁寧に扱う義務)」と判断される可能性があるからです。

<掃除内容の具体例>

  • キッチンの油汚れ・シンクの水垢: 可能な範囲で落としておく。
  • お風呂・トイレのカビ: カビ取り剤で除去しておく。
  • 床の拭き掃除: 埃やゴミが落ちていない状態にする。

部屋を綺麗にしておくことで、「この入居者は丁寧に住んでいた」という印象を与え、立会い時の交渉がスムーズに進みやすくなります。

退去立会いの持ち物チェックリスト

当日は、その場で書類にサインをしたり、細かい確認を行ったりするため、以下のものを用意しておきましょう。

  • 【必須】賃貸借契約書: 特約事項や原状回復の範囲を確認するために必要
  • 【必須】印鑑(認印で可): 書類に押印を求められる場合に必要
  • 【必須】すべての鍵: スペアキーを含め、入居時に渡されたすべての鍵
  • 【推奨】入居時に撮影した写真・動画: 汚れや傷が最初からあったか証明する重要証拠
  • 【推奨】筆記用具・メモ帳: 指摘事項をメモしたり、見積書の控えを記入したりするため
  • 【推奨】振込口座情報(キャッシュカード等):敷金返還がある場合に必要
  • 【推奨】身分証明書:本人確認のために提示を求められる場合がある
  • 【推奨】スリッパ:荷物搬出後の床は埃っぽいため、持参すると快適です。

退去立会い当日の流れと所要時間

立会い当日は、管理会社の担当者やクリーニング業者がやってきます。

緊張する場面ですが、流れは非常にシンプルです。担当者はチェックリストを手に、部屋の各所を確認していきます。あなたはただ後ろをついていくのではなく、担当者が何をチェックしているのか、何を指摘したのかを横でしっかり見ておく必要があります。一連の流れと、注意すべきポイントを把握しておきましょう。

立会いの所要時間は30分〜1時間

ワンルームであれば30分程度、家族向けの広い物件でも1時間以内に終わることがほとんどです。

この短い時間で、数万〜数十万円の精算内容が決まるため、非常に密度の濃い時間となります。時間が限られているからこそ、疑問に思ったことはその場で質問する姿勢が大切です。

部屋の傷や汚れの状況確認

担当者は、床、壁、天井、設備(キッチンやエアコン)の順に確認していきます。

立会い時にチェックされやすいポイント例
【入居時撮影写真 例】:クロス剥がれ(左:引きで撮影、右:寄りで撮影)

この時、もし入居時からの傷を指摘されたら、即座に持参した写真を見せて「これは入居時からありました」と伝えましょう。この『その場での主張』が、後のトラブルを防ぐ最大のポイントです。

修繕費用の見積もり確認と合意

確認が終わると、その場で「借主負担分」の見積もりが出されることがあります。

「クロスの張替えで〇〇円です」と提示されますが、ここで大切なのは”ガイドラインに沿った計算か”を確認することです。たとえば、クロスの価値は6年で1円(残存価値なし)になると定められています。10年住んだのに全額張替え費用を請求されている場合は、その場で理由を問い質しましょう。

  • 『減価償却』の考え方
    クロスだけでなく、クッションフロアも6年、エアコンや給湯器は13年など、設備ごとに耐用年数が決まっています。10年以上住んでい場た合、多くの設備で借主負担は最小限になるケースが多いです。
  • クリーニング特約の確認
    ガイドラインでは”通常清掃は大家負担”が原則ですが、契約書に”退去時清掃費用は借主負担という特約がある場合は、汚れの有無に関わらず定額を支払う必要があります。

鍵の返却と書類へのサイン

内容に納得できれば、確認書や精算書にサイン(または捺印)し、鍵をすべて返却して終了です。

一度サインをすると「内容を認めた」ことになり、後から覆すのは非常に困難です。少しでも納得いかない項目がある場合は、「一度持ち帰って検討します」と伝え、安易にサインしないという選択肢も持っておいてください。

原状回復費用と費用相場

退去費用を巡るトラブルの多くは『原状回復』の解釈の違いから生まれます。

借主が負担すべきなのは”わざと、あるいは不注意で壊したもの”だけであり、普通に暮らしていて汚れたり古くなったりした分は、家賃に含まれているため支払う必要はありません。この原則を知っているだけで、不当な請求を見抜くことができます。国土交通省のガイドラインに基づいた基本ルールを解説します。

原状回復の基本ルールとガイドライン

国土交通省が公表している『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が、業界の共通ルールとなっています。

これによると、原状回復とは「入居時の状態に戻すこと」ではなく、「借主の過失による損傷を直すこと」を指します。時間の経過による建物の劣化(経年劣化)や、普通に生活していて付く汚れ(通常損耗)を直す費用は、大家さんの負担となるのが大原則です。

貸主負担になる経年劣化・通常損耗

以下のようなものは、原則として借主が費用を払う必要はありません。

  • 家具の設置による床の凹み(設置跡)
  • 壁に貼ったカレンダーの画鋲の跡(下地を傷めない程度)
  • 日焼けによる畳やクロスの変色
  • 次の入居者のための鍵交換費用(特約がない場合)
  • 設備の故障、寿命による交換(給湯器等)

借主負担になる故意・過失の損傷

一方で、以下のような「うっかり・わざと」の汚れは借主負担となります。

  • 引越し作業中に付けてしまった壁や床の大きな傷
  • 飲み物をこぼした後の放置によるシミ・カビ
  • 結露を放置したことによる窓枠のカビ・腐食
  • タバコのヤニ汚れや臭い
  • ペットによる傷や臭い

よくある修繕費用の項目別相場

一般的な修繕費用の目安を知っておくと、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。

以下に一般的な相場の目安をまとめました。
※実際の請求額は、物件の状態や契約内容、国交省ガイドラインに基づく負担区分によって異なります。

項目費用相場(目安)単位
クロス(壁紙)張替え1,000円 〜 1,500円平方メートルあたり
クリーニング代(1K/1R)30,000円 〜 45,000円1件あたり
クリーニング代(2LDK)50,000円 〜 80,000円1件あたり
フローリング傷補修10,000円 〜 30,000円1箇所(補修範囲による)※張替えではない
襖・障子の張替え3,000円 〜 5,000円1枚あたり
※あくまで目安であり、地域や物件、特約の内容によって変動します

これらは「原状回復費用の請求額の目安」であり、経年劣化や通常使用によるものは、借主負担にならないケースも多いです。また、国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、負担割合が調整されることがあります

費用で損しないための注意点

退去立会いは「交渉の場」でもあります。管理会社はプロですが、提示される見積もりが常に100%正しいとは限りません。

知識がないまま相手の言いなりになってしまうと、本来払わなくてよい費用まで負担させられる「払いすぎ」が発生します。自分のお金を守るために、立会い当日から精算完了までに守るべき4つの鉄則を伝授します。

入居時の写真と比較して主張する

立会いにおいて、客観的な証拠は言葉よりも雄弁です。

担当者が「この床の傷は補修が必要ですね」と言った際、入居時の写真を見せて「入居した時からこうなっていました」と提示できれば、その瞬間にその項目の請求は消滅します。写真はスマホの画面で見せるだけでなく、必要であれば管理会社にメール等で共有できるようにしておきましょう。

その場で安易にサインしない

立会い担当者から「こちらに確認のサインをお願いします」と書類を提示されますが、金額や項目に納得がいかない場合は、絶対にサインをしてはいけません。

「サインをしないと鍵を返せません」「後日だと手続きが面倒になります」などと言われることもありますが、そんなことはありません。サインをするということは、法的に「その請求内容を承認した」という証拠になります。疑問がある場合は「ガイドラインと照らし合わせて確認したいので、後日連絡します」と突っぱねる勇気を持ちましょう。

見積もりの内訳を必ず確認する

「原状回復費用 一式 〇〇円」といった、どんぶり勘定の見積もりは要注意です。

  • どの部屋の、どの箇所の修繕なのか?
  • ㎡単価はいくらか?
  • 経年劣化による減価償却(負担割合)は考慮されているか?

これらを細かくチェックしてください。特に、壁紙1箇所の汚れに対して「壁一面すべて」や「部屋全体」の張替え費用が請求されていないか確認しましょう。原則として借主負担は「汚した箇所を含む最小単位(面単位など)」です。

不当な請求をされた場合の相談先

話し合いが平行線になった場合は、一人で抱え込まず、まずは消費生活センターや自治体の相談窓口を活用しましょう。第三者が入ることで、請求内容が見直されるケースも少なくありません。

  • 国民生活センター(消費者ホットライン:188): 賃貸トラブルの相談窓口として最も一般的です。
  • 各自治体の賃貸住宅相談窓口: 多くの自治体で専門の相談員が対応しています。(※実施していない自治体もあります)
  • 弁護士・司法書士: 請求額があまりに高額な場合の最終手段です。

管理会社や大家にとって、第三者機関が介入することは事務負担やレピュテーション(評判)リスクになるため、交渉の切り札として機能することがあります。感情的に伝えると逆効果になることもありますが、「納得できないため国民生活センターで客観的な意見を仰ぎます」といった冷静な伝え方をすることで、管理会社が再検討に応じるケースもあります。

退去立会いのよくある質問Q&A

一人で立会い不安・気まずい場合はどうする?

A. 知人や親族に同席してもらうのがおすすめです。

一人だと強気に出られない、丸め込まれそうと感じるなら、誰かにいてもらうだけで精神的な支えになります。また、プロの「退去立会い代行サービス」を利用して、第三者の視点でチェックしてもらう方法もあります。

管理会社から立会いなしと言われたら?

A. 可能な限り「立会い」を希望し、無理なら証拠を徹底的に残しましょう。

「お互いのトラブル防止のために立ち会いたい」と伝えても断られた場合は、荷物をすべて出した後の室内を、動画と写真で隅々まで(収納内や設備も含む)撮影し、日付がわかるように保存してください。これが唯一の防御策になります。

退去立会いはした方がいい?

A. 絶対にしたほうがいいです。

立会いをしない=「相手の言い値をすべて受け入れる」という白紙委任に近い状態になってしまいます。自分の目で確認し、その場で主張することが、敷金を一円でも多く取り戻すための最短ルートです。

退去費用はいつ決まる?

A. 立会い当日、または後日郵送される精算書で決まります。

その場で金額が出ることもありますが、多くは後日「敷金精算書」が届き、敷金から差し引かれたり、追加請求の振込依頼が来たりします。通知が届いたら、立会い時のメモと照らし合わせて内容に相違がないか確認しましょう。

まとめ

退去立会いは、賃貸契約を締めくくる大切なステップです。「怖そう」「面倒そう」というイメージがあるかもしれませんが、『ガイドラインという共通ルール』と『入居時の写真という証拠』さえあれば、不当に損をすることはありません。

大切なのは、相手の提示を鵜呑みにせず、自分の権利を正当に主張すること。そして、納得できるまで安易にサインをしないことです。この記事で紹介した流れと注意点を意識して、自信を持って立会いに臨んでください。新生活のスタートを、スッキリとした気持ちで迎えられるよう応援しています。

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  • この記事を書いた人

【監修】角名 達矢

(株)ホンネ不動産創業者、宅地建物取引士、不動産業界20年以上。22歳の時に就職した会社にて不動産業界の慣例・慣習があまりにもひどく衝撃を受け、実務を経験した後27歳で独立。TVメディアに多数出演。賃貸仲介・売買仲介ともに経験豊富です。