対面での説明義務があった不動産の「重要事項説明書」 2015年 8 月~2017年 1 月に行われた社会実験(53社、1,071件)を経て、目立ったトラブルが発生していないことから、一定の条件の下であれば、ITを活用して重要事項説明をしても支障がないと認められました。 2017年9月に国土交通省から公開された実施マニュアルを読んでみると、実施にあたり要件は以下の4点。 第三十五条第一項関係 2 宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取扱いについて 宅地又は建物の貸借の代 ...