【法改正】水害ハザードマップについて解説いたします!

【法改正】水害ハザードマップについて解説いたします!

【監修】角名 達矢

(株)ホンネ不動産創業者、宅地建物取引士、不動産業界20年以上。22歳の時に就職した会社にて不動産業界の慣例・慣習があまりにもひどく衝撃を受け、実務を経験した後27歳で独立。TVメディアに多数出演。賃貸仲介・売買仲介ともに経験豊富です。

みなさんは、水害ハザードマップについてご存知でしょうか?

昨今、豪雨や台風により、各地で甚大な被害をもたらす内容のニュースを耳にする機会が増えたかと思います。

これにより、不動産取引時においても、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化する法律が条文化されました。

今回は【水害ハザードマップ】についてお届けしていきたいと思います。

ハザードマップとは・・・

ハザードマップ、あるいは被害予測地図(ひがいよそくちず)とは、自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したものである。予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲および被害程度、さらには避難経路、避難場所などの情報が既存の地図上に図示されている。

被害予想地図を利用することにより、災害発生時に住民などは迅速・的確に避難を行うことができ、また二次災害発生予想箇所を避けることができるため、災害による被害の低減にあたり非常に有効である。

日本では、1990年代より防災面でのソフト対策として作成が進められているが、自然災害相手だけに発生地点や発生規模などの特定にまで及ばないものも多く、また予測を超える災害発生の際には必ずしも対応できない可能性もある。掲載情報の取捨選択、見やすさ、情報が硬直化する危険性などの問題も合わせて試行錯誤が続いている。

2000年有珠山噴火の際に、ハザードマップに従い住民・観光客や行政が避難した結果、人的被害が防がれたことで注目された。

また、2011年3月11日に発生した東日本大震災の際、100年に一度の大災害に耐えられるとされていた構造物ですら災害を防ぐことができなかった結果を受け[1]、国や地方自治体は構造物で被害を防ぐよりも、人命を最優先に確保する避難対策[2]としてハザードマップ に注目している。そして新たなハザードマップの作成、ならびに従来のハザードマップを大幅に見直し、ハザードマップの策定過程に地域住民を参画させることで、地域特性の反映や、住民への周知、利活用の促進、さらには地域の防災力の向上を見込んでいる[3]

ハザードマップの種類

河川浸水洪水

主に河川の氾濫を想定した範囲、浸水想定区域など

土砂災害

土石流の発生渓流、がけ崩れの危険地など

地震災害

液状化現象が発生する範囲、大規模な火災が発生する範囲など

火山防災

火口が出現する地点(範囲)や、溶岩流・火砕流・火砕サージの到達範囲、火山灰の降下する範囲、泥流などの到達範囲など

津波浸水・高潮

浸水地域、高波時通行止め箇所など

ハザードマップポータルサイト

☝上記のサイトから、簡単に調べることができます。

法改正について・・・

背景

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。

そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、昨年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼し、今般、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化することとなりました。

改正の概要

【宅地建物取引業法施行規則について】
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

【宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について】
上記の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等が追加されました。

  • 水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
  • 市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
  • ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
  • 対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 
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☝上記が契約時、重要事項説明の際に新たに説明される内容です。

スケジュール

公布日:令和2年7月17日(金)

施行日:令和2年8月28日(金)

その他

☝上記、国土交通省がわかりやすくQ&A形式でまとめたものになります。

さいごに・・・

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