定期建物賃貸借(以下、「定借」)とは普通借家契約とは違い、契約期間が終了したら、更新することが出来ない契約の事をいいます。 契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です。 また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません。 貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。 普通借家契約と定期借家契約 - 不動産ジャパン www.fudousa ...