【新宿区】子育てファミリー世帯居住支援について

【新宿区】子育てファミリー世帯居住支援について

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この制度は、区の内外から区内の民間賃貸住宅に移り住む子育て世帯の費用負担等を軽減することにより、居住環境の改善と区内居住継続を図ることを目的としています。

 

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助成の種別

①転入助成 義務教育修了前の子を扶養する世帯が、区外から区内の民間賃貸住宅に住み替える場合に、転居一時金及び引越し費用を助成します。

②転居助成 区内の民間賃貸住宅に居住する義務教育修了前の子を扶養する世帯が、子の成長や出生に伴い、区内の一定面積以上の民間賃貸住宅に住み替える場合に、家賃の差額及び引越し費用を助成します。

①②ともに、新たな住居の賃貸借契約を締結する前に「予定登録申請」を行うことが必要です。申請は随時受け付けていますが、予定数に達した時点で、受付け終了となります。受付数・手続きについては、事前にお問い合わせください。

 

商談・打ち合わせ

 

助成内容について

 

区分 転入助成
(区外から区内へ)
転居助成
(新宿区内の転居)
助成額 i 契約時の礼金、仲介手数料の合計で、最大36万円。
ii 引越し代の実費で、最大20万円。(引越し荷物の搬送代で、引越し業者に依頼した場合に限ります)
i 転居前後の家賃差額(月額最高2万5千円。家賃差額が2万5千円未満の場合は当該差額を助成)
ii 引越し代の実費で、最大20万円。(引越し荷物の搬送代で、引越し業者に依頼した場合に限ります)
助成期間 i,ii ともに、助成決定後、一括支給 i の家賃差額助成は最長2年間
ii の引越し費用は、一括支給
募集数 30世帯(予定) 30世帯(予定)
その他 助成金は課税所得となり、所得税等の申告が必要となる場合があります。 助成金は課税所得となり、所得税等の申告が必要となる場合があります。

 

助成を受ける要件・資格は?

 

区分 転入助成
(区外から区内へ)
転居助成
(新宿区内の転居)
世帯要件 義務教育修了前の児童を扶養して同居する世帯であること。
(原則として、引越し前後で世帯構成に変動がないこと。詳細は必ず事前にお問い合わせください)
義務教育修了前の児童を扶養して同居する世帯であること。
(原則として、引越し前後で世帯構成に変動がないこと。詳細は必ず事前にお問い合わせください)
居住要件
  • 区外から区内の民間賃貸住宅※に転入する世帯であること。
  • 過去6か月間に新宿区内に居住したことがないこと。
    ※民間賃貸住宅とは、公営・公社・ UR賃貸住宅(都市再生機構) 等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族である住宅を除いたものをいいます。
  • 区内で民間賃貸住宅※から民間賃貸住宅に転居する世帯。
  • 転居後の住宅の専有面積が、次の計算式による面積以上であること。
    (10m2×世帯人数)+10m2
    (ただし、世帯人数について、6歳未満の者については0.5人として計算します。)
    ※例えば、3人世帯であれば、転居後の住宅の専有面積が40m2以上である必要があります。
    ※民間賃貸住宅とは、公営・公社・ UR賃貸住宅(都市再生機構) 等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族である住宅を除いたものをいいます。
認定家賃 引越し後の家賃が、月額18万円以下であること。 引越し後の家賃が、月額18万円以下であること。
所得要件 前年中の世帯の総所得が、次の金額以下であること。

扶養親族の人数…所得金額
1人…5,300,000円以下
2人…5,680,000円以下
3人…6,060,000円以下
4人…6,440,000円以下
5人…6,820,000円以下
※6人以上の場合、1人増加するごとに38万円ずつ加算してください。

前年中の世帯の総所得が、次の金額以下であること。

扶養親族の人数…所得金額
1人…5,300,000円以下
2人…5,680,000円以下
3人…6,060,000円以下
4人…6,440,000円以下
5人…6,820,000円以下
※6人以上の場合、1人増加するごとに38万円ずつ加算してください。

その他の要件
  • 住民税を完納していること。
  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国人の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。
  • 過去に本制度の助成を受けたことがなく、現在当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 独立して日常生活を営めること。
  • 住民税を完納していること。
  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国人の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。
  • 過去に本制度の助成を受けたことがなく、現在当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 独立して日常生活を営めること。
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