母屋下がり(もやさがり)って何故あるの?

母屋下がり(もやさがり)って何故あるの?

内覧をしている際によく見る下の写真のような天井が斜めになっている理由って知っていますか?
普通に住むと考えたら圧迫感があるし、何でこんな使いづらく作ったのだろう...... 実は理由があります。

母屋下がり(もやさがり)って何故あるの?

母屋下がり(もやさがり)って何故あるの?

実は宅地には用途地域というものが定められていて自分勝手に建物を作ること自体ができないんです。

その用途地域に定められている制限等によって母屋下がり(もやさがり)になってしまうのです。

ちなみに用途地域というのは次の12種類の中から市区町村が定めます。

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域。(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。

例として、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地。通常コンビニも建てられない。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの一定条件の店舗等が建てられる。

例として、第一種低層住居専用地域の例に加え、コンビニなどの小規模な店舗などがあるもの。

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域は中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられる。

例として、3階建て以上のアパートやマンションがある住宅街など。店舗が目立つようになる。

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域は主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。

例として、第一種中高層住居専用地域の例に加え、小規模のスーパー、その他やや広めの店舗・事務所などがあるもの。

第一種住居地域

第一種住居地域は住居の環境を保護するための地域。3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。

例として、中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、その他中規模の店舗・事務所などがあるもの。

第二種住居地域

第二種住居地域は主に住居の環境を保護するための地域。10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。

具体例としては、郊外の駅前や幹線道路沿いなど。アパートやマンションがあり、大きめのスーパーや商業店舗・事務所などがあるもの。

準住居地域

準住居地域は道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建てられる。

具体例としては、国道や幹線道路沿いなどで、宅配便業者や小規模な倉庫が点在するような地域である。道路沿いの住宅街に倉庫を建てさせたいという目的で設置された用途地域とも言える。車庫について規制解除された他は第二種住居地域に準じている。

近隣商業地域

近隣商業地域は近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられる。延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。

具体例としては、駅前商店街である。小さな商店がたくさんある状態から、中規模以上の商業施設まで有り得る。

商業地域

商業地域は主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場のほか、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建てられる。延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられる。

具体例としては、都心部の繁華街(東京の歌舞伎町、名古屋の栄、大阪のキタやミナミなど)やオフィスビル街(東京大手町、名古屋駅前、大阪駅前など)など。都心回帰により、近年は商業地域に高層マンションなども建設されている。工場関係以外はほぼ何でも建設可能な地域である。住宅を商業地域で取得した場合、いきなり隣にラブホテルができてしまうという例もある。

準工業地域

準工業地域は主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できない。

工業地域

工業地域は主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。 例えば、大規模な工場の隣に社員寮やスーパーがあるような状態など。

工業専用地域

工業専用地域は工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・ホテル等は建てられない。福祉施設(老人ホームなど)も不可。住宅が建設できない唯一の用途地域でもある。簡単に言えば、京浜工業地帯などに代表される湾岸地域などである。石油コンビナートや製鉄所などの環境悪化の可能性が大きい設備が設立されている地域である。また、花火工場などの危険性が極めて大きい工場もこの地域に建設される。

仮に自分の家の南部分にタワーマンション(高層階)が建築されたら困りますよね?
学校がある周辺に繁華街や風俗街.....自分の家のすぐ側が工業専用地域だったら..... などなど

そのようなことが起きないように「住居系」「商業系」「工業系」の用途地域が定められているのです。

母屋下がり(もやさがり)はその分かれている「木造の住居系」の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の住宅2階の北側部分でよく見かけます。
この制限は建築の高さ制限(北側斜線制限) というものが一般的に考えられます。

斜めに制限をする理由としては近隣住居との通風、採光等を確保し、良好な環境を保つためです。

皆さんも内覧する際に木造建物で北側部分が母屋下がり(もやさがり)になっていたら北側斜線制限があるということを認識して、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域なんだと理解して判断するとかなりプロってると思われます。

ちなみに斜線制限は道路斜線制限と隣地斜線制限と北側斜線制限があります。

斜線制限

日本では、斜線制限は建築基準法第56条で定められており、制限される高さの算出方法は、用途地域などによって異なる。

道路斜線制限

  • 敷地が接している前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で示された斜線の内側が、建築物を建てられる高さの上限となる。全ての用途地域に適用される。
  • 住居系地域については、敷地が接する道路の反対側の境界線から1メートルにつき1.25メートル、その他の用途地域については1メートルにつき1.5メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。

隣地斜線制限

  • 隣地境界線上から一定の高さを基準とし、そこから一定の勾配で示された斜線の内側が、建築物を建てられる高さの上限となる。
  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限の適用がない。
  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域を除く住居系地域では、隣地境界線上20メートルの高さから、1メートルにつき1.25メートル、商業系、工業系地域では、隣地境界線上31メートルの高さから、1メートルにつき2.5メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。

北側斜線制限

  • 北側隣地の日照の悪化を防ぐため、建築物の北側に課せられる制限。
  •  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、真北の敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。
  • 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では、真北の敷地境界線上10メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければならない。ただし、日影規制の対象地域は除く。
  • その他の用途地域には北側斜線制限の適用はない。
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の母屋下がり
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の母屋下がり

下がり天井などを見かければ斜線制限があるということになります。

このようなことを理解して物件選びを行いましょう!

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