引っ越し後に前の住人の郵便物が届いてしまうことは、意外とよくあるトラブルです。
なぜ届いてしまうのか、どう対処すればいいのか、本記事でわかりやすく解説いたします。
間違っても捨てたり開けたりしないで! 違法になる可能性があります。正しい対処法を知って、スムーズに解決しましょう!
また、引越しの際に欠かせない手続きの一つ、郵便局での転居サービスの申請についてもご説明いたします。
なぜ他人の郵便物が届くのか
引っ越し後に前の住人宛の郵便物が届くことは珍しくありません。基本的には、上記の画像のように、引っ越しが完了してから原則2週間以内に「転出届・転入届・転居届」を出す必要があるのですが忘れてやっていない人が多いからです。そして、前の住人宛の郵便物が届く理由はいくつか考えられます。
- 転出届が提出されていない。 前の住人が転出届を提出していない場合、郵便物は前の住所に転送されません。
- 転送手続きに不備があった。 転送手続きを行ったものの、住所の誤記や期間の指定漏れなどがあった場合、郵便物は前の住所に届いてしまうことがあります。
- 郵便物の宛名に不備があった。 郵便物の宛名に誤字や脱字があった場合、郵便物は正しい住所に届かないことがあります。
前の住人の郵便物を捨てることは違法? 知っておくべき対処法
他人宛の荷物が誤って届いた場合、それを処分したくなることがあるかもしれません。しかし、誤配送された郵便物を無断で捨てることは法的に禁じられています。これは郵便法によって規定されています。
第七十七条(郵便物を開く等の罪): 会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条(誤配達郵便物の処理): 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
上記のとおり、罰則を科せられる恐れがある為、正しい方法で対応することが大切です。引っ越し後に前の住人宛の郵便物が届いても、慌てずに郵便局に連絡し、適切な対応をとりましょう。
前の住人の郵便物はどうすればいい? 正しい対応方法
誤配達された前の住人宛の郵便物を発見したら、以下の対応を行ってください。
- 郵便局に連絡する。 誤配達であることを郵便局に連絡することで、正しい住所に転送または差出人への返送をしてもらえます。
- 郵便物に「転居先不明」と記載する。 郵便物に「転居先不明」・「誤配」などと記載して、郵便局に返却(またはポスト投函)しましょう。
- 前の住人に直接連絡する。 前の住人の連絡先がわかる場合は、直接連絡して郵便物の受け取りを依頼することもできます。
前の住人宛の郵便物が届いた場合でも、落ち着いて対応すれば問題はありません。
誤配達された郵便物を適切に処理することで、トラブルを回避し、円滑な引っ越し後の生活を送ることができます。
誤配達であることを郵便局に知らせる
誤配達であることを郵便局に知らせる際には、以下の方法で対応しましょう。
- 窓口で伝える: 郵便物を郵便局の窓口に持参し、誤配達であることを伝えます。その際、自分の住所と名前を伝え、前の住人の名前が書かれた郵便物であることを明確にしましょう。
- 電話で伝える: 郵便局の電話番号に電話し、誤配達であることを伝えます。オペレーターの指示に従い、必要な情報を伝えましょう。
- インターネットで伝える:一部の郵便局では、誤配達の申告をインターネットで行うことができます。郵便局のウェブサイトを確認してみてください。
前の住人宛ての郵便物を勝手に開けてしまったらどうする?
誤配達された郵便物を勝手に開封することは違法です。誤って開封してしまった郵便物は、差出人や郵便局に連絡し、適切に処理することが大切です。個人情報が含まれる場合は、情報漏洩を防ぐよう注意が必要です。誤配達が今後も続くようであれば、ポストに名前を貼る・表札を掲げるなど、対策を講じましょう。
誤って開封したときの対処法
前の住人宛ての郵便物を誤って開封してしまった場合、以下の手順で対処しましょう。
- 開封してしまったことを認める:まずは、開封してしまった事実を正直に認めましょう。言い訳や嘘をつくことは事態を悪化させるだけです。
- すぐに封をする: 開封した郵便物は、誤って開封してしまったことを明確にするために、すぐに封をしてください。
- 差出人に連絡する:郵便物の差出人に連絡し、誤って開封してしまったことを謝罪しましょう。差出人は新しい郵便物を送ってくれる可能性があります。
- 郵便局に相談する:郵便局に相談し、誤って開封してしまった郵便物を転送してもらうか、廃棄してもらう方法について問い合わせましょう。
- 個人情報が含まれる場合は注意:郵便物に個人情報が含まれる場合は、特に注意が必要です。個人情報が含まれる場合は、情報漏洩を防ぐ対策を講じましょう。
- 警察に相談する:誤配達された郵便物が重要書類や現金が含まれていた場合は、警察に相談しましょう。盗難の可能性があるため、被害届を提出する必要があります。
誤って開封してしまった郵便物は、差出人や郵便局に連絡し、適切に処理することが大切です。個人情報が含まれる場合は、情報漏洩を防ぐ対策を講じることも重要です。興味本位で開封してしまった場合は、郵便局に返送する際に開封したことを謝罪する手紙を添えると良いでしょう。
誤配達された郵便物を開封してしまった場合でも、落ち着いて適切な手順で対処すれば、大きな問題にはなりません。
また、以下の点にも注意しましょう。
- 誤配達された郵便物を破棄したり、内容を第三者に漏洩したりすることは絶対にやめましょう。
- 誤配達された郵便物を開封してしまったことを第三者に話さないようにしましょう。
- 誤配達された郵便物を開封してしまったことを後悔しすぎないようにしましょう。誰でもミスをするものです。
自分の郵送物が前の住所に届いてる場合の対処法
自分の郵送物が前の住所に届いている場合、転居届の提出がまだ完了していないか、提出した内容に誤りがある可能性があります。以下の手順で確認し、対処しましょう。
- 郵便局に問い合わせる: 誤配であることを郵便局に連絡する。転居届を出している場合は、確認してもらう。
- 転居届の提出状況を確認する: 転居届を提出していない場合は、速やかに提出する。提出済みの場合は、提出内容に誤りがないか確認する。
- 転居届の訂正または再提出:提出内容に誤りがある場合は、訂正または再提出する。
また、転居届の提出後も、しばらくの間は前の住所に郵便物が届く場合があります。以下の方法で対処しましょう。
- 誤配された郵便物を前の住人に転送してもらう:誤配送された郵便物には、「転送不要」と朱書きして、前の住所に投函する。
- 郵便局に転送を依頼する:郵便局に転送を依頼すると、前の住所に届いた郵便物を新しい住所に転送してもらえる。
転居届は、郵便局の窓口またはインターネットから提出できます。
また、転居届の提出後、以下の手続きも必要です。
- 銀行やクレジットカード会社への住所変更届:口座の住所変更
- 公共料金の住所変更:電気、ガス、水道などの住所変更
- 国民健康保険の住所変更:国民健康保険の住所変更
転居に伴う手続きは忘れずに済ませましょう。転居届については、以下の項で詳しくご説明していきます。
新住所に自動で郵送物を転送する「転居届」をやろう
転居届は、郵便局に転居を届け出て、新しい住所に自動で郵送物を転送してもらう手続きです。転居届は、郵便局の窓口またはインターネットで提出することができます。転居届を提出すると、転居日から1年間、新しい住所に自動で郵送物が転送されます。
こちらが郵便物の転居届です。郵便局に行けばもらえます。
記入例を見ながら新しい住所や転送開始日を記入します。
※転居届は提出されてから登録までに3~7営業日を要します
インターネットから無料で新住所に転送手続きする方法
転居届は、郵便局の窓口に出向いて申請することができますが、インターネットから無料で転送手続きを行うこともできます。インターネットからの転送手続きは、e転居サービスと呼ばれるサービスを利用することで行うことができます。
e転居サービスは、日本郵便株式会社が提供するサービスです。e転居サービスを利用するには、まず日本郵便のホームページからe転居サービスの申し込みページにアクセスする必要があります。申し込みページでは、氏名、住所、転居日などの必要事項を入力します。入力した内容に誤りがないか確認したら、申し込みボタンをクリックします。申し込みが完了すると、登録したメールアドレスに転送手続き完了のメールが届きます。
転送期間は1年間で、転送期間が終了すると自動的に転送が停止されます。転送期間を延長したい場合は、再度e転居サービスから転送手続きを行う必要があります。
e転居サービスは無料で利用できるため、引っ越しをする際には積極的に利用することをおすすめします。
メリット
- インターネットから簡単に転送手続きを行うことができる。
- 無料で利用できる。
- 転送期間は1年間と長期間にわたる。
デメリット
- 転送期間が終了すると自動的に転送が停止される。
- 一部、転送できない郵便物がある。
引っ越しを完了したら住民票の移動も忘れずに
住民票とは、日本国内に住んでいる人がその住所地に登録されたことを証明する公的な書類です。住民票には、氏名、生年月日、性別、住所などの基本的な情報が記載されており、市区町村役場で取得できます。
引っ越しや婚姻などで住所が変わった場合、新しい住所地に転入届を提出し、住民票を更新する必要があります。住民票は、免許証の取得やパスポートの申請、銀行口座の開設など、多くの手続きで必要になるため、日常生活において重要な役割を果たしています。また、住民票には世帯主や家族構成なども記載されることがあり、家族全体の状況を把握するための資料としても利用されます。
住民票を移動しないとどうなる?
引っ越しをして新しい住所に移ったのに、住民票をそのままにしておくと、いくつか困ったことが起こるかもしれません。まず、法律では引っ越し後14日以内に新しい住所の市区町村に転入届を出して、住民票を移さないといけないと決められています。これをやらないと、罰金を取られることもあります。
引っ越しをしたら引っ越しの日(転入をした日)から14日以内に住民票の移動手続きを行なわないといけないのです。
これは法律(住民基本台帳法第22条)で決まっています。
14日以内に転入届の提出を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。
さらにその場合、行政罰である過料が科せられる恐れがあり、最高金額は5万円になります。
これも法律(住民基本台帳法第53条)で決まっています。
住民票を移動せず罰則が科せられたケースとは?
- 数年間、ただ住民票の移動手続きを怠っていた(過料:5,000円)
- 数年間、住民票の移動手続きを怠っていたら、元の住所の新しい住人の申し出により住民票が職権削除されていた。そして職権削除されていたことを知らずに転居届を出しに役所に行った際、職員から根堀葉掘り聞かれて、後で裁判所より3,000円の過料の通知が来た。
※「職権削除」とは貴方がその住所に住んでいないことを役所が完全に認識した場合、貴方の住民登録を削除すること。 - 選挙の為(公職選挙法違反で刑事罰も科せられる可能性があります)
- 住んでいない地方自治体の長や議員に投票するため
- 住んでいない地方自治体の長や議員に立候補するため
- 税金を安くするため(脱税を指摘され、追徴課税や刑事罰を科せられる可能性があります)
- 住民税の安い、住んでいない地方自治体に住民票を置く場合
ただ、引っ越しから14日を少し過ぎた場合でも、必ずしも罰則が科せられるわけではありません。
住民票の移動手続きの遅滞による過料は、届出期間を過ぎてしまった場合全てが過料を処せられるわけではなく、簡易裁判所が届出期間を過ぎた長さとその理由などで判断をするそうです。
そして、住民票が古いままだと、役所からのお知らせや大事な郵便物が正しく届かなくなることがあります。たとえば、健康保険証や選挙の投票用紙が前の住所に送られてしまって、手元に届かないなんてことも。また、新しい住所での住民税の支払いが遅れたり、地域のサービスが受けられなかったりするかもしれません。
さらに、新しい生活に影響が出ることもあります。例えば、運転免許証の住所変更ができなかったり、新しい銀行口座を作るのが面倒になったりすることも。なので、引っ越しをしたら早めに住民票を移すことをお勧め。
学生さんや単身赴任など「生活の本拠(拠点)」が実家や元の家にある場合は住民票の移動をしなくても良い場合もあるそうなので困ったら役所に電話などで直接相談すると良いと思います。
まとめ
本記事では、前の住人の郵便物が届いた場合の対処方法や、引っ越し時に行うべき転送手続きや住民票について解説いたしました。適切な対処をすることで、トラブルを防ぎ、スムーズな引っ越し生活を送ることができます。もし疑問や困ったことがあれば、郵便局や管理会社に相談することをおすすめします。
そして、住民票の移動も忘れずにしっかり行いましょう。運転免許証の住所変更は新住所の健康保険証や新住所が記載された公共料金の領収書などがあれば、住民票の移動をしなくても住所変更を行うことが出来ます。免許証は新しい住所なのに住民票は昔の住所のまま・・・なんて事になってる方もいるかもしれません。
引っ越しでバタバタと過ごしていたらうっかり転居届を出すの忘れてた!なんて方も多いはず。新しい生活が快適にスタートできるよう、しっかりと準備しておきましょう。
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