消火器の設置義務とは
賃貸マンションやアパートなどの集合住宅は消防法の区分けで「防火対象物」に分類されています。
この分類によると、防火や耐火で作られてない木造アパートの場合、延べ面性150㎡から消火器の設置が義務づけられています。
また消火器の設置本数には算定式などがあり、100㎡につき1本以上となっています。
さらに歩行距離20mにつき1本という基準もあります。

消火器の位置は確認しておきましょう!
つまり「建物のどこにいても同じフロアに設置されている消火器に歩いて20m以内でたどり着くこと」ということになりますね。
ちなみにこの決まりが守られていれば、消火器の設置場所は室内でも共用部分でも構わないのです。
ただ、消火器も6ヶ月ごとに点検しなければならないと消防法で決められているので、室内に設置してあると毎回の点検が煩わしいですよね。
ですので、建物の共用部分に設置されているケースが多いようです。
私が今の部屋を借りた時に、管理会社から「出来れば室内にも消火器を設置して下さい。」と言われました。
こんなことを言われたのは初めてだったのでビックリしましたが、契約書にはちゃんと消火器を室内に設置することが書いてありました。
が、管理会社の方は「もちろん任意ですので…置かなくても…」と言っていました(;'∀')
消火器って部屋にあると結構邪魔ですよね。。なので私はスプレータイプの簡易消火器を置いています。
お値段も¥1,000程度で買えました!

突然の災害時にもすぐに使えるようにしたいですね。
皆さんお住まいのマンション・アパートの共用部分や室内にちゃんと消火器は設置されていますか?
冬は火事が多い時期です!万が一の時の為に確認しておくと良いと思います。