サブリース契約のデメリットを解説します!!

サブリース契約のデメリットを解説します!!

サブリース契約について皆さんはご存知でしょうか?

不動産投資などに興味をお持ちのかた以外はあまり聞きなじみのない言葉ですが・・・

昨今、このサブリース契約を巡ってさまざまなトラブルや詐欺事件などが取りざたされてます。

今回は【サブリース契約のデメリット】についてお届けしていきたいと思います。

サブリース契約とは・・・

サブリース(sublease)とは又貸し、転貸のことである。不動産賃貸においては転貸を目的とした一括借上(いっかつかりあげ)のことをサブリースと言うことが多い[1]。規正法がなく(国土交通省が主導する任意の登録制度はある。後述参照)。2010年代前半から、ローンの不正契約や訴訟などが発生し社会問題となっている   出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

サブリース契約とは、サブリース業者がアパート等の賃貸オーナーから一括して借り上げるため、一定の賃料収入があり安定した収入が見込めます。

また、契約業務や入居者のクレーム対応など管理の手間がかからないので、高齢で賃貸経営が困難なオーナーや日中の仕事が忙しく賃貸経営に積極的に関わる時間のないオーナーにとってメリットがある一方でさまざまなトラブルがあるのも実状です。

サブリース契約のデメリット

■賃料の変更がある

・多くのサブリース契約では、定期的に賃料を見直すことが契約書に記載してある場合があります。

・【家賃保証】と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料が減額される場合があります。

・【空室保証】と謳われていても、入居者の募集時等に賃料支払いの免責期間が設けられている場合があります。

■契約期間中でも解約されることがある

・【30年一括借り上げ】などと謳われていても、契約書上でサブリース業者から解約(契約の解除)することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約(契約の解除)される場合があります。

■契約後の出費がある

・オーナーは、サブリース業者が賃貸住宅を使用するために必要な修繕費などを求められる場合があります。そのため、賃貸住宅の老朽化などによる建物や設備の修繕費用が必要になります。

・賃貸住宅に対する固定資産税保険などをかける場合などは所有者であるオーナーの負担となります。

不動産向け融資を受ける際の注意点

不動産業者や金融機関が、賃貸住宅や入居率について実際よりも高い数値に改ざんして住宅査定を行い、割増された不動産価格に基づき金融機関から必要以上に融資を行っていた事例が多数あります。

また、金融機関が融資の条件として、オーナーにとって必要のないカードローンや定期預金、保険商品等を抱き合わせで加入させる事例もあります。

■金融機関の融資審査を通すために不動産会社が行った不正行為

・自己資金のないオーナーの預金通帳残高の改ざんを行った。

・一定の年収基準を満たすようにオーナーの所得確認資料の改ざんを行った。

・自己資金のないオーナの口座に、不動産業者が金融機関の融資審査に必要な資金を送金した。

・自己資金のないオーナーの売買契約に必要となる諸費用等を捻出するために、実際の売買価格よりも水増しした価格による売買契約書を作成した。

■各省庁による注意喚起

国土交通省

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000180.html

消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/

相談窓口一覧

もし、トラブルに巻き込まれてしまったら・・・

行政や公的機関等で相談が可能です。

泣き寝入りしてしまう前に、あきらめず一度相談してみましょう!

加えて、トラブルに巻き込まれないよう【契約書・約款等】を事前に熟読することをオススメいたします。

さいごに

当社では、お客様の立場に立ってこういったお客様の為になるコンテンツを全て隠さずにお伝えしております。

なぜここまで”ホンネ”でお伝えするのか?
当社では、お客様がどの物件を契約しても当社の報酬が変わらないシステムにしてるため、どの物件に対してもすべて隠さずお伝えすることができます。

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