
物件申し込みをする際に、「申込金を入れて下さい」と言われたことはありませんか?
「申込金」ではなく、「手付金・預り金・予約金」などの名目で要求される事もありますが、名称が違っても意味合いは全て同じです。
この申込金の金額は不動産会社によって異なりますが、大体は賃料の1ヶ月分が多いようです。
目次
都内の物件では、原則禁止です!(売買契約は例外です)

居住用建物の貸借の媒介に際して、宅建業者は、その名目の如何にかかわらず預り金を受領してはならない。
東京都住宅局不動産業指導部から平成4年6月に、業界団体宛に指導が出ております。
申込金請求されましたが支払いを拒むことはできませんか?
まず、請求してるのが「①管理会社」か「②仲介業者」か確認した方が良いです。
- 管理会社が請求してるのでしたら、残念ですが支払って契約をするか、その物件自体は辞めて他の物件を探された方が良いと思います。
- その仲介業者には依頼せずに他の業者にお願いをし、申込金を支払わずにお話しを進めた方が良いです。
確認の仕方は、直接お願いしてる仲介業者に確認するか、他の業者に平行して確認をとられる事をお勧めします。
支払いたくはないけど、この物件でどうしても決めたいという場合は・・

申込金を預ける際にはいくつか注意点があります。後のトラブルとならないように気をつけて下さい。
- まず、多額の申込金を要求してくる不動産会社には気をつけましょう!
- 申込金を預ける時は預り証をもらいましょう!(領収書ではないですよ!)
- 預り証には、預けた日付・金額・預かりの期間・目的・返還の期日を記載してもらう事!
- 預けた不動産会社と担当者の記名・捺印をしてもらう事!
申し込みをキャンセルした場合、当たり前ですが申込金は返金されます。
ただ、現実には「申込金を返してもらえない」というトラブルも起きてます。
「申込金は手付金として放棄することになる。」
「申込金はすでに貸主に渡してるので貸主が返金に応じないので返せない。」
「案内に経費や人件費がかかったので返せない。」
「契約書の作成や重要事項の作成で事務手数料がかかっているので返せない。」
など言って返金に応じない業者が多いようです。
しかし、不動産会社がこういった申込金の返還を拒否することは宅地建物取引業法で禁止されています。
■宅建業法施行規則16条の12第二号
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
不動産会社は賃貸借の仲介業務に関して、契約が成立しなければ仲介手数料を受け取る事は出来ません!
先ほど書いたように、返還できないと理由をつけて説明されても、しっかり返してもらうように請求しましょう。