入居中の困った!トラブルはどこに連絡したら良いのか?
弊社でお部屋の仲介をお手伝いさせて頂いたあと、お客様から“カギを無くしてしまった!”“ポストのダイヤル番号を忘れてしまった!”など、入居中のトラブルのお問い合わせをたまに頂きます。
弊社が管理している物件でしたらご対応は出来るのですが、仲介させて頂いた物件に関してはご対応が出来ない場合がほとんどです。
こんな場合、本来はどこに連絡したら良いのか?意外と知らない方もいらっしゃるかと思いますので、ご紹介したいと思います。
基本的には、契約書や重要事項説明書に記載されている「管理会社」や「管理の委託先」というところに連絡をすると、対応してもらえます。

重要事項説明書
ただし、管理会社ではなくオーナーさんの連絡先が書かれていればオーナーさんということになります。
24時間サポートなどのサービスに加入している場合はそちらの連絡先が書かれていると思います。

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書
物件の住所が東京都であれば「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」という書類に、入居期間中の修繕・維持管理の連絡先が書いてあります。
では賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書とは
この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。
条例の適用対象
- ・東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
*都内の物件を扱う場合、都外の宅地建物取引業者も説明が義務付けられる - ・平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
- ・宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件
*借主が宅地建物取引業者である場合は、条例第2条に定める書面の交付のみで足りる
説明する内容
- ・退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
- ・入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
- ・賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
- ・修繕及び維持管理等に関する連絡先
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm
専用部分と共用部分で連絡先が違う場合もあるので、ご注意下さい。
小規模修繕項目についての記事はこちら↓