敷金は戻らないものだと思ってはいませんか?
実際に敷金の返金でのトラブル相談が多く、下記図の相談内容の東京都都市整備局(平成23年度)の情報についても2番目の電話、窓口での相談件数が御座います。ちなみに退去時の敷金精算の相談件数は平成23年度の年間合計で約4,969件あります ※東京都内だけで
365日で割ると一日の平均で13.6件ですよ…土日祝日は休みでしょうから役所の皆さんはさらに大変ですよ

賃貸借契約についての相談の内容
という結果ですので今回は「敷金を返金するための5つの準備知識」をお伝えしたいと思います!

敷金取り戻す作戦準備
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まず敷金とは何かご存知でしょうか?
敷金(しききん)とは、不動産貸借の際、借主が貸主に対して賃料滞納・損害賠償の担保として預けておく保証金をいう。
この記載の通り、預け金なので賃料滞納や損害賠償のための保証なのでそういったものがなければ敷金は返金されます!
まずは物件選びにおいての注意点をお知らせいたします
1 敷金(保証金)償却/敷引きの物件を選ばない
敷金が償却というのは敷金が戻らないということです。
ですので敷金が償却(敷引き)と記載されている物件は選ばないように注意してください。
償却(敷引き)は簡単に説明すると礼金(返ってこないお金)みたいなものです
分かりやすい例としては
家賃10万、敷金2カ月(20万)の物件で敷金(敷引き)償却1カ月(10万)だと10万円分は戻りません
ですので残りの10万については賃料滞納や損害賠償等(原状回復)がなければ戻ってきます
ただ敷金償却してクリーニング代も別途、請求してくる会社もあるので「償却1カ月の内訳」を必ず確認致しましょう
このように敷金償却(敷引き)の物件は選ばないようにしましょう!!!

次の引っ越しのお金が足りない、なぜ入居時に敷金償却(敷引き)を選んだのだろう…あーーあ
2 悪質な管理会社を選ばない
物件選びにおいて場所や設備などが重要になりがちですが相場より安い条件だと悪質な管理会社で契約してしまうこともございます
正直なところ、そういった会社ほど敷金などを悪質に請求して利益を上げております
当社では「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県」であれば長年の経験で敷金をぼったくる悪質な会社は物件選択の際にお客様へお伝えしております
何か気になる物件がありましたらご指定下さい、管理会社の良し悪しも隠すことなくお伝えしております
ご自身でも調べることもできます。まずは管理会社を特定させましょう
特定したら「管理会社名 敷金」をグーグルやYAHOOの検索窓で叩いてみましょう
※仮に当社で「イールームリサーチ 敷金」検索してみました…
普通はこんな感じで1ページ目に公開されるのですが仮に名前は言えないですが悪質な管理会社で検索すると

あらら…..上位の4つの中から3つもの悪い噂が……(管理会社名はすべて消してます)
すべてがインターネットの情報が正しいとは限りませんが当社と悪質な管理会社だと内容の違いの差に一目瞭然かと思います
あとは当然のことかと思いますが契約前にしっかりと契約書類をチェックすることです
なるべく早めにチェックをしたほうが良いので不動産会社へ請求しましょう
続いては入居する時の注意事項です!
3 入居時チェックシートをしっかりと行う
入居時のチェックシートとは入居の際に傷や汚れ等がないか確認して、退去時に照らし合わせるいわば「証拠残しの書類」です
これを行っていないと元あった傷等も請求される恐れがあるので必ずしっかりとチェックしましょう
またチェックの際に証拠としてご一緒に写真も撮って管理会社へ提出、保管もしておきしょう ☚何か実況見分みたいですね…
ただ管理会社によっては行っていないケースもあるので下記の「入居時チェックシート雛形」をご活用ください
入居時チェックシート雛形
本来は入居時にチェックする義務があるのは「貸主」なのですが、正直なところ行っていないので借主が入居時チェックシートをしている
というのが現状でしょうか…
何故、貸主が入居時チェックする義務があるか?
そもそも何か損害があった時に立証するのは誰がするか?それは貸主ですよね、てな感じです
入居時チェックシート(以前の記事)
https://eroom.earthrevo.jp/archives/2400
とにかく入居時のチェックシートは必ず行いましょう!もし行っていない物件の場合は上記の雛形をご活用下さい
4 部屋を綺麗に使う
賃貸住宅紛争防止条例はご存知でしょうか?
東京都内の物件であればこの説明は宅建業者に義務付けられております
下記記載の退去時における住宅の損耗等の復旧についての引用文です
1 費用負担の一般原則について
(1) 経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行い、賃
借人はその費用を負担しないとされています。
(例)壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照などの自然現象によるクロスの変色、テレビ・冷蔵庫等の背
面の電気ヤケ
(2) 賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅
の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を負担するとされています。
(例)飼育ペットによる柱等のキズ、引越作業で生じたひっかきキズ、エアコンなどから水漏れし、その
後放置したために生じた壁・床の腐食
記載の通りですが簡単に言えば
自分で壊したものは自分のお金で直しましょう
ただ普通に使っていて壊れた場合は大家さんが払います
という感じで覚えておくとよいかと思います
ここで貸主の立場に立って考えてみましょう
例えばあなたが自分が大切にしている愛車を人に貸すという設定にします

大切なあなたの愛車です、人に貸したとしたら
返却の際に大切な愛車(ベンツゲレンデ)の車体に傷が付いていたらどうでしょうか?
シートにタバコの火を落とし…..焼け焦げていたら?
愛車を愛しているあなたはもとあった状態(原状回復)に戻してくださいと思うのが普通だと思います
貸したことによって公道を走ってタイヤが若干、すり減った
普通に使っていたけどエンジンがかからなくなった
このような状況はご自身が使っていても結局、起こってしまうことです
それは自分の費用で治すのが普通に考えて分かるかと思います
愛車を例にしたようにお部屋もご一緒で元の状態に戻す、このように当たり前のことですが借りている部屋なので綺麗に使いましょう
こういった意識をつけることで大切に使用して返却すれば悪質な管理会社を除き、請求されることも少なくなります
5 退去時に清掃
あまりご存知ではないかたが多いかもしれないですが実は退去時に綺麗に清掃すればハウスクリーニング(専門業者による)(借主が通常清掃を実施している場合)は貸主の負担となっております ※賃貸住宅トラブル防止ガイドライン/国土交通省

上記の赤い線内をご覧いただければわかるかと思います
ただ民間の賃貸住宅の場合、99%が特約でハウスクリーニング費用は借主負担となっております
なんでだろう?と思うかたが多いかもしれないですが借主に掃除をさせるとやはりプロとは違い、清掃のばらつきが出てしまうからです
ご自身が入居する時に普通に前の入居者が掃除しただけだと何か嫌ですよね?
また業者によっては提携の清掃会社よりバックマージンがあります、上記の事柄を含めて貸主や管理会社が指定の清掃会社になってしまっております。
自分の考えとしては引越しの時は何かと大変だから、クリーニング代を支払って退去の際に清掃しなくても良いと考えるので良いのですがそんなの嫌だというかたはしっかりと清掃をして返還することでハウスクリーニング代がかからないように主張することができます
ただここからが大変で…
貸主と紛争があった場合は「少額訴訟」などを行わなくてはならず、手続きなどが面倒で時間がかかってしまいます
ちなみに自分が大手不動産業者での敷金のトラブルがあったのですが過去の記事で書いておりますのでご参照ください
角名の敷金トラブル体験談
この記事はリアルに敷金のトラブルがあったので自分の行動などを参考に頑張ってください!
判例を作ることできっとハウスクリーニング代は貸主負担になる時代がくるかもしれません
以上のことを参考に敷金の返金のため、しっかりと入居前から退去にかけて準備して取り掛かりましょう