投資用マンションの売却を考えている方はご注意ください。(東京都都市整備局)
「ローン等の債務を整理し、お持ちの投資用マンションを売却します」と、話をもちかけられ、抵当権を抹消するための資金として金銭を預けたが、業者は、債務整理もマンションの売却もせず、金銭も返還しないという相談が、マンション所有者から数多く寄せられているそうです。
同様又は類似の手口による不動産取引の勧誘については、不測の損害を被るおそれがあるため、十分にご注意ください。
また、宅地建物取引業の免許を持たない法人や個人が、こういった不動産取引を業として行うことは禁止されております。
宅建業免許の有無については、都のホームページ又は相談窓口でご確認ください。
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住宅政策推進部 不動産業課 指導相談担当
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