定期建物賃貸借契約について

定期建物賃貸借(以下、「定借」)とは普通借家契約とは違い、契約期間が終了したら、更新することが出来ない契約の事をいいます。


契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の書面によって契約することが必要です。 また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借り主に説明しなければなりません。 貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。

 

定期借家契約にする理由は大きく分けて3つあります。

 

1.建物の老朽化により、今後取り壊しを視野に入れている建物

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2.所有者が長期出張しており、帰任までの間、貸しに出している建物

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3.不良入居者に対し、解約明渡しをスムーズに行うため

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いかがでしょうか?

上記3点以外は一般的には考えづらい理由です。

 

例えば「定期建物賃貸借6ヶ月」などの契約は、貸主の意図が読めない契約です。

インターネット上で賃貸物件を探していると、「定期建物賃貸借3ヶ月」などの記載も見かけます。これが「おとり広告」です。

普通賃貸借契約ではない、「定期建物賃貸借契約」

 

インターネットでお部屋を探される時は、注意してみてください。