定期建物賃貸借(以下、「定借」)とは普通借家契約とは違い、契約期間が終了したら、更新することが出来ない契約の事をいいます。
定期借家契約にする理由は大きく分けて3つあります。
1.建物の老朽化により、今後取り壊しを視野に入れている建物


2.所有者が長期出張しており、帰任までの間、貸しに出している建物

3.不良入居者に対し、解約明渡しをスムーズに行うため

いかがでしょうか?
上記3点以外は一般的には考えづらい理由です。
例えば「定期建物賃貸借6ヶ月」などの契約は、貸主の意図が読めない契約です。
インターネット上で賃貸物件を探していると、「定期建物賃貸借3ヶ月」などの記載も見かけます。これが「おとり広告」です。
普通賃貸借契約ではない、「定期建物賃貸借契約」
インターネットでお部屋を探される時は、注意してみてください。