指定流通機構

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Ⅰ 指定流通機構とは

会員不動産会社の間で物件情報を交換する組織のこと。
不動産業者は、依頼者より専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んだ場合は、契約後、それぞれ5日以内・7日以内にこの不動産流通 機構(レインズ)に物件を登録することになっており、これは、宅地建物取引業法で定められている。
不動産物件情報の登録と提供を行うレインズシステムを通して、不動産取引の透明性と、適正・円滑・迅速な取引の実現を図っています。

 

 

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Ⅱ 媒介契約とは?

不動産会社に住まいの売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています。

■専属専任媒介契約
売却の依頼は1社のみで、お客様ご自身で売買取引相手を探すことは出来ません。(レインズへの登録が義務づけ)
■専任媒介契約
売却の依頼は1社のみで、お客様ご自身で売買取引相手を探すことは出来ます。(レインズへの登録が義務づけ)
■一般媒介契約
売却の依頼は複数の会社に対し可能で、お客様ご自身で売買取引相手を探すことも出来ます。(レインズへの登録は任意)

 

 

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Ⅲ 依頼した物件が、本当にレインズに登録されているかどうか

不動産会社がレインズに登録しますと『登録証明書』を発行しております。
『登録証明書』を依頼した不動産会社から受領して下さい。
また「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を締結した場合、レインズへの登録義務並びにお客様に対して業務の処理状況を報告しなければなりませんので、報告をお受け下さい。

「登録証明書」記載のID、パスワードがあれば、下記URLより、掲載状況を確認することが出来ます。
http://www.reins.or.jp/index.html

■専属専任媒介契約
不動産会社は媒介契約締結後、5日以内にレインズへ登録しなければなりません。
1週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければなりません。

■専任媒介契約
不動産会社は媒介契約締結後、7日以内にレインズへ登録しなければなりません。
2週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければなりません。

万が一、「登録証明書」が発行されない場合、発行していない不動産業者は宅地建物取引業法違反となります。そのような会社との取引はいかがなものでしょうか?