宅地建物取引業法改正 「媒介契約の依頼者に対する報告」について

宅地建物取引業法改正 「媒介契約の依頼者に対する報告」について

宅地建物取引業法は毎年、細かい改定があります。

本年4月1日にも改正がございました。

 

この改正には悪徳不動産業者の「囲い込み」を撲滅することが目的と考えられます。

下記の記事にも売買仲介の「囲い込み」の内容がわかります。

 

 

 

「媒介契約の依頼者に対する報告」について

 

1.宅建業法の改正内容

宅建業法の改正内容 「媒介契約の依頼者に対する報告」に関する宅建業法の改正内容は以下の通りです。

 

条文(新設) 第三十四条の二

8 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又 は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報 告しなければならない。

○売買等の希望が明確に示された文書による申込みがあった場合、依頼者にその旨 を遅滞なく報告しなければなりません。この規定に反する特約は無効となります。

○専属専任媒介契約、専任媒介契約だけでなく、一般媒介契約についても、この報 告義務の対象となります。

 

2.国土交通省「解釈・運用の考え方」

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成29年4月1日施 行)において、「媒介契約の依頼者に対する報告」に関する解釈・運用の考え方は以 下の通りとなっています。

 

① 宅地建物取引業者の成約に向けての義務について

ロ 売買又は交換の申込みがあったときの報告について 購入申込書等の売買又は交換の意思が明確に示された文書による申込みがあっ たときは、依頼者に対して遅滞なく、その旨を報告することとする。依頼者の希望 条件を満たさない申込みの場合等であっても、その都度報告する必要がある。

 

 

レインズ(指定不動産流通機構)に掲載し、他社から買付け申し込みが入った場合でも、

「自社で仲介したほうが(両手仲介:買主売主双方から手数料を貰うことができ)儲かるから」

売主の利益よりも自社の利益を優先するという、安直な理由から行われているのです。

 

今回の宅建業法改正により、少しでも囲い込みが減ることを祈ってます。

 

 

 

プロパンガスの説明義務も6月1日から義務化されます。