申込金とは?

申込金を取る業者にはご注意を!

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目次

申込金とは?

物件を決めて、いざ申し込みをしようと思い不動産屋に行ったら、「申込金を入れて下さい」と言われたことはありませんか?

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今回は申込金の疑問と注意点をご紹介したいと思います。

申込金とは、物件を申し込む際に「物件を押さえてもらう」「他の申し込みがあった際の優先順位」などの目的で、不動産会社に支払うお金の事です。
「申込金」ではなく、「手付金・預り金・予約金」などの名目で要求される事もありますが、名称が違っても意味合いは全て同じです。
この申込金の金額は不動産会社によって異なりますが、大体は賃料の1ヶ月分が多いようです。
申込金はあくまでも一時的に不動産会社に預けるお金なので、申込金を支払ったから契約が結ばれるということではありません。

申込金を預ける時の注意点とは?

申込金を預ける際にはいくつか注意点があります。後のトラブルとならないように気をつけて下さい。

  1.  まず、多額の申込金を要求してくる不動産会社には気をつけましょう!

  2. 申込金を預ける時は預り証をもらいましょう!(領収書ではないですよ!)

  3. 預り証には、預けた日付・金額・預かりの期間・目的・返還の期日を記載してもらう事!

  4. 預けた不動産会社と担当者の記名・捺印をしてもらう事!

万が一、他にもっと良い物件が見つかった場合、キャンセルをして申込金を返してもらう時に必要になります。

申し込みをキャンセルした場合、申込金は返金されます。

申込金はあくまでも一時的に預けたお金です。そのまま申込みをしたお部屋を契約する場合は、その申込金が契約金の一部として充てられるケースはありますが、契約をしないでキャンセルする場合、申込金はきちんと返してもらえます。
ただ、現実には「申込金を返してもらえない」というトラブルも過去に対応したことがありました。
不動産会社が何かと理由をつけて返してくれないケースが下記のような内容です。

  1. 「申し込み」と「承諾」によって契約は成立(諾成契約)してる。申込金は手付金として放棄することになる。

  2. 申込金はすでに貸主に渡している。貸主が返金に応じないので返せない。

  3. 案内に経費や人件費がかかったので返せない。

  4. 契約書の作成や重要事項の作成で事務手数料がかかっているので返せない。

 

など。これ以外に他にも理由をつけてくる場合があるかもしれません。
しかし、不動産会社がこういった申込金の返還を拒否することは宅地建物取引業法で禁止されています。


■宅建業法施行規則16条の12第二号

宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
不動産会社は賃貸借の仲介業務に関して、契約が成立しなければ仲介手数料を受け取る事は出来ません!
先ほど書いたように、返還できないと理由をつけて説明されても、しっかり返還を求める事が大切です!

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