住民票を変更するのお忘れではありませんか?14日以内に住民票の移動手続きをしないといけない理由とは

住民票を変更するのお忘れではありませんか?14日以内に住民票の移動手続きをしないといけない理由とは

郵便物の転送もお忘れなく!

郵便物の転送もお忘れなく!

[PR]仲介手数料を無料にする方法

 

お引越しをしたら住民票を移動しましょう!

皆さんお引越しをする際に電気・ガス・水道・インターネットなど、さまざまな住所変更の手続きをされますよね。
今回は忘れてはいけない住民票のお話です。

お引越しで荷解きや片付けなどバタバタし、やっと一段落ついたなというところで、住民票の手続きはお忘れではありませんか?
新しいお部屋に引っ越しをしたら14日以内に住民票の移動手続きをして下さいと言われた事はありませんか?
そもそも住民票はかならず移さないとダメなのでしょうか?

中には手続きを忘れてた!という方もいるのでは?

ついつい忘れがちになってしまう住民票の手続き。
実は意外と知られていない事実があります。

それはずばり、住民票の移動は義務だということです!

引っ越しをしたら引っ越しの日(転入をした日)から14日以内に住民票の移動手続きを行なわないといけないのです。
これは法律(住民基本台帳法第22条)で決まっています。

14日以内に転入届の提出を行わないと住民基本台帳法違反となってしまいます。
さらにその場合、行政罰である過料が科せられる恐れがあり、最高金額は5万円になります。
これも法律(住民基本台帳法第53条)で決まっています。

ただ、引っ越しから14日を少し過ぎた場合でも、必ずしも罰則が科せられるわけではありません。
住民票の移動手続きの遅滞による過料は、届出期間を過ぎてしまった場合全てが過料を処せられるわけではなく、簡易裁判所が届出期間を過ぎた長さとその理由などで判断をするそうです。

では罰則が科せられたケースとは?

 

  1. 数年間、ただ住民票の移動手続きを怠っていた(過料:5,000円)
  2. 数年間、住民票の移動手続きを怠っていたら、元の住所の新しい住人の申し出により住民票が職権削除されていた。そして職権削除されていたことを知らずに転居届を出しに役所に行った際、職員から根堀葉掘り聞かれて、後で裁判所より3,000円の過料の通知が来た。
    ※「職権削除」とは貴方がその住所に住んでいないことを役所が完全に認識した場合、貴方の住民登録を削除すること。
  3. 選挙の為(公職選挙法違反で刑事罰も科せられる可能性があります)
  4. 住んでいない地方自治体の長や議員に投票するため
  5. 住んでいない地方自治体の長や議員に立候補するため
  6. 税金を安くするため(脱税を指摘され、追徴課税や刑事罰を科せられる可能性があります)
  7. 住民税の安い、住んでいない地方自治体に住民票を置く場合

 

まとめ

意外と知られていないかも知れませんが、住民票を動かさないでいると思わぬ過料が科せられるケースがあるんですね。
ただ、学生さんや単身赴任など「生活の本拠(拠点)」が実家や元の家にある場合は住民票の移動をしなくても良い場合もあるそうです。

一方で運転免許証の住所変更は新住所の健康保険証や新住所が記載された公共料金の領収書などがあれば、住民票の移動をしなくても住所変更を行うことが出来ます。
免許証は新しい住所なのに住民票は昔の住所のまま・・・なんて事になってる方もいるかもしれません。

引っ越しでバタバタと過ごしていたらうっかり転居届を出すの忘れてた!なんて方も多いはず。

住民票の転居届の提出は14日以内です!くれぐれもお忘れなく!

 

仲介手数料無料になるか判定します

仲介手数料無料になるか判定します