本年4月より都市ガスの小売自由化もあり、今までよりガス料金に過敏に反応してしまいます。

そんな中、いまだに不透明だったプロパンガス料金。
苦情が多かったのでしょう。ようやく国土交通省も重い腰を上げたようです。
平成29年6月1日より、我々不動産仲介業者は以下の説明も必要となります。
国⼟交通省の協⼒を得て、不動産仲介業者が集合住宅のオーナー等に確認したLPガス販売事業者名を賃貸借 契約締結前の⼊居予定者に伝え、当該者からLPガス販売事業者に料⾦照会ができるよう、不動産仲介業界に協 ⼒を要請。
また、LPガス業者には以下が徹底されます。
・LPガス販売事業者が当該者からの料⾦照会に応じるよう徹底を求める。
・その際、LPガス販売事業者は、オーナー等との合意により集合住宅に付随するガス消費機器やエアコン等の設置 費⽤を負担し、その費⽤負担を料⾦回収で実施している場合にはその旨を説明し、その内容を液⽯法第14条書⾯ へ記載するよう徹底を求める(14条書⾯の記載事項を定めている省令第13条第5号「液化⽯油ガスの価格の算 定⽅法、算定の基礎となる項⽬及び算定の基礎となる項⽬についての内容の説明」の中で明記)。
背景しては消費者からの以下のような苦情が多かったからとのこと。
事例1:
⾃社物件を賃貸している不動産業者の新築⽊造2階建ての賃貸アパートに⼊居した。テレビや洗濯機、電気エアコンが付属し ていることを売りにしている。プロパンガス会社からの請求が⾼額だと思ったので、ガス会社に問い合わせたところ、ガス会社が家主に 対し各部屋に配管⼯事、給湯器、エアコンを無償で設置し、その料⾦をガス代⾦に転嫁していることが分かった。仲介業者から⼊ 居する際にプロパンガスだとの説明は受けたが、費⽤詳細の説明は受けていない。
事例2:
先⽉新築の賃貸アパートに⼊居した。LPガス業者がどこで料⾦はいくらとなるのか、契約時に、仲介不動産業者に尋ねたが、 「わからない。ガス開栓時に業者に聞いて下さい」と⾔われ、教えてくれなかった。⼊居後、ガス料⾦が以前のアパートでのLPガス料 ⾦の2倍以上もすると分かった。ガス業者に値段交渉したが、私の部屋だけ料⾦を安くすることはできないと⾔われた。契約時に不 動産業者から、LPガス料⾦のことを教えてもらっていればこの物件を選ばなかった。
もし契約予定の物件がプロパンガスの場合、プロパンガス事業所名を確認し、出来れば内見した直後に料金を確認しておきたいです。
家賃がいくら安くたって、その分ガス料金が通常より高かったら意味がなくなってしまうので…
参考「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の制定について
http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/notice/170222/
自分の借りている家のガス料金に疑問を持ったら、以下のページもご参考下さい。