”事故物件とは”
一般的に自殺や他殺など人が亡くなってる物件の事を言います。
契約の際に、「重要事項」として買い主や借り主への事前告知が義務づけられてはいますが、
明確な定義というのは実は存在せず、曖昧なルールしかありません。
「自殺物件は○年の告知が必要」というガイドラインがあればいいのですが、そういった定めもありません。
その為、過去の判例を元に、貸主も業者も判断をして動いているのが現状です。
”事故物件を隠すためのからくり・・”
告知義務があるのは「次に入居する人」までで、その次に入居する人には「告知しなくてもいい」というのが、下記の判例がでてから不動産業界では通例となっています。
「自殺した住居者の連帯保証人を大家が訴える裁判」で、東京地裁は、弁償の義務があるのは『自殺のあった部屋だけ、告知しなければいけない入居者は1人目まで』という判決を下しました。
その結果、1人目は告知義務はあるが2人目以降に関しては告知しなくても違反にはならないという解釈をする業者が増え、
事故物件を告知する義務から逃れる為に物件ロンダリングをする業者が増えました。
”物件ロンダリング”

事故物件について 告知事項は簡単に消せる!?
【1】事件が起きた物件をすぐに募集かけるのではなく、一度管理会社の社員やアルバイトを雇い短期間だけ契約する。
↓ 契約するだけで住む必要はない。
【2】その後、解約して、募集を出す。
↓ 2人目の住人には告知義務が発生しない
【3】お客様には何も告知はせずに貸し出せるというしくみになっています。
借主や、買主の立場に立って考えて動く業者が少ないので、仕方ないのかもしれませんが、こういった逃げ道がある宅建業法自体いかがなものなのでしょうか。