民泊新法・・・家主不在型は管理会社への委託が必須

民泊新法・・・家主不在型は管理会社への委託が必須

2015-08-01-13-29-56
宿泊事業を行う新法案では、届け出制で賃貸住宅の1室から運営できることが1月23日分かりました。
3月上旬の国会提出に向けて、国交省では住宅宿泊事業法案の詳細を詰めているとのことです。

住宅を活用した宿泊事業には、部屋ごとの届け出が必要になり、戸建てだけでなく、集合住宅の1室からでも運営は可能。

管理規約で禁止されていなければ、マンションなどの集合住宅を転貸して宿泊事業も可能ということです。
住宅宿泊事業者には、宿泊者名簿の作成や管理、利用時の説明、衛生管理などが義務付けられ、家主が住んでいない住戸で宿泊業を行う家主不在型の場合は管理会社に委託しないといけないということです。
住宅宿泊施設の管理会社に加え、宿泊利用者と物件をマッチングする仲介会社は登録制。

事業の届け出や登録業務の所管は決まっていないようで、候補として挙げられるのは観光庁や各行政区の保健所、都道府県などらしいです。
集合住宅の一部で宿泊事業を行う場合は、既存入居者への配慮も必要になってくると思います。

 

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